明けましておめでとうございます!

明けましておめでとうございます。

ついに2020年に突入しました!

月日が経つのは本当に早いですね。

今年は56年ぶりに東京オリンピックが開催!!

日本中がオリンピックモード一色になるのも間近に迫っています。

チケット入手が困難ですが、日本選手の活躍を間近で応援したいものですね。

私もひそかに応援ツアーを計画しています★


ここで少しだけ、不動産に関するお話をさせていただきます。

2020年の年は「不動産取引」の内容が一部変更される事をご存じですか?

「東京オリンピック」の大きなイベントに隠れて、話題にあがっていないように思いますが、

「120年ぶりの民法改正」が行われます!(*法律条項により時期が異なります。)

2020年3月末までは現在の法律内容で不動産売買が可能ですが、2020年4月1日より不動産売買契約内容が一部変更になります!


詳細は、「不動産売却相談会」や「出張査定」などのご相談の際にご紹介させていただきますが、簡単に要点をまとめてみました!


不動産の売買を検討中の方は下記をチェックしてみて下さいね!

↓↓↓↓


❖キーワードは「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へ変わります!!


≪2020年3月31日まで≫   

 「瑕疵担保責任」   ・・・ 物件に隠れた瑕疵があれば、買主は売主に責任追及ができる。

                           ①損害賠償請求  ②契約の解除


≪2020年4月1日からスタート≫

 「契約不適合責任」  
・・・ 種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものがあれば
                         買主は売主に契約不適合責任を追及できる。

                       ①追完(修補)請求  ②代金減額請求  ③損害賠償請求  ④契約の解除
                        
                      *「隠れた」ものであることは要件ではなく、買主が契約不適合を知っていても売主の責任が生じる。



庄内地区・山形地区で「不動産相談会」を随時開催しておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

新春不動産相談会会場
不動産相談パネルコーナー