明けましておめでとうございます。
ついに2020年に突入しました!
月日が経つのは本当に早いですね。
今年は56年ぶりに東京オリンピックが開催!!
日本中がオリンピックモード一色になるのも間近に迫っています。
チケット入手が困難ですが、日本選手の活躍を間近で応援したいものですね。
私もひそかに応援ツアーを計画しています★
ここで少しだけ、不動産に関するお話をさせていただきます。
2020年の年は「不動産取引」の内容が一部変更される事をご存じですか?
「東京オリンピック」の大きなイベントに隠れて、話題にあがっていないように思いますが、
「120年ぶりの民法改正」が行われます!(*法律条項により時期が異なります。)
2020年3月末までは現在の法律内容で不動産売買が可能ですが、2020年4月1日より不動産売買契約内容が一部変更になります!
詳細は、「不動産売却相談会」や「出張査定」などのご相談の際にご紹介させていただきますが、簡単に要点をまとめてみました!
不動産の売買を検討中の方は下記をチェックしてみて下さいね!
↓↓↓↓
❖キーワードは「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へ変わります!!
≪2020年3月31日まで≫
「瑕疵担保責任」 ・・・ 物件に隠れた瑕疵があれば、買主は売主に責任追及ができる。
①損害賠償請求 ②契約の解除
≪2020年4月1日からスタート≫
「契約不適合責任」 ・・・ 種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものがあれば
買主は売主に契約不適合責任を追及できる。
①追完(修補)請求 ②代金減額請求 ③損害賠償請求 ④契約の解除
*「隠れた」ものであることは要件ではなく、買主が契約不適合を知っていても売主の責任が生じる。
庄内地区・山形地区で「不動産相談会」を随時開催しておりますので、お気軽にお問合せ下さい。
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