売地の境界ラインに「ブロック塀」がある場合の注意点!

こんにちは!佐藤です。

花粉症の方には大変な時期になってきました。

毎年この時期はマスクとメガネで花粉症対策をしていますが効果はあまりないみたいです。

花粉症で良い対策がありましたらぜひアドバイスをお願いいたします(笑)



今日はブロック塀について取り上げてみたいと思います。

2018年6月頃、大阪で大きな地震が発生しました!

その際に小学校のブロック塀が倒壊し、小学生がお亡くなりになられたことはご記憶に新しいと思います。

山形県でも小・中・高校のブロック塀が倒れた所があり、大きなニュースとして取り上げられました。

上記ケースへの対策をふまえ、2020年3月に山形県から「ブロック塀」の取り扱いについて発表が

ありましたので少しお知らせさせていただきます。


≪建築確認申請におけるブロック塀等の取扱いについて≫


新築や増改築をする際に「建築確認申請」をおこなって住宅建築がスタートします。

今回、明確にされたのは「敷地内のブロック塀」についても「建築確認申請」の対象となるという事!!

万が一、建築確認申請時に、敷地内のブロック塀等が建築基準法に適した工作物で無い場合、

「建築確認済証の交付」は出来ない! という事です。




今後、不動産売買を行う上で「敷地内のブロック塀等」の状況確認をより正確に行っていく必要性があります!

すこしまとめてみましたので、不動産のご売却をお考えの方、不動産の購入をお考えの方はご参考までご覧ください。



≪不動産を売却、購入を検討されている方へ≫



POINT1
売地の敷地内にブロック塀がある場合、下記の確認が必要となります。


①ブロック塀の高さ  
②壁の厚さ 
③鉄筋の状況
④基礎の状況 
⑤控壁の状況
⑥建築時期 
⑦劣化状況(安全性)
⑧基礎の根入深さ など


POINT2 
売地の敷地内にブロック塀がある場合


ブロック塀が隣地との共有の場合も建築確認申請の対象となります。


POINT3 
売地の敷地内のブロック塀の高さを確認!


≪組積造のブロック塀の場合≫ 高さは1.2m以下とすること。

≪補強コンクリートブロック造りの塀の場合≫ 高さは2.2m以下とすること。

*その他にも基準がございますので個別にご案内させていただきます。


POINT4
売地敷地内のブロック塀が建築基準法に適していない場合


≪対策≫
①ブロック塀の高さを低くする。
②既存のブロック塀に控壁を設置し強度を高める。
③ブロック塀を撤去する。
(*隣地との共有の場合は隣地所有者からの同意が必要)



今後、不動産をご売却したい場所や購入したい場所にブロック塀がある場合は注意が必要です!
(注意すべきPOINTや対策POINTをご紹介しましたがこれ以外にも確認事項があります。心配な点がございましたらお気軽にご相談下さい)