こんにちは佐藤です。
2023年4月から不動産に関する民法の改正が行われるので少しご紹介したいと思います。
今回は「越境した枝」の取り扱いについてです。
ご売却のご相談の際に「売却希望地」に行ってみると・・・こんなことがよくあります。
隣りの敷地が「空き家」「空き地」で、庭の維持管理が出来ておらず樹木がジャングル状態になっていたりします。
さらに枝が「売却希望地」に越境し、葉っぱが落葉したりする等、印象が悪くなり売却に支障が出てしまいます。
現在の法律では隣地から越境した枝を勝手に切ってはいけないことになっています。
しかし!
今回の民法改正では、越境された土地の所有者に関しては、
越境した枝を自ら切除することができるようになりました。
もちろん、下記の切除条件はありますのでご紹介いたします。
POINT!
・急迫の事情があるとき
・竹木の所有者を知ることができず、又は所在を知ることができないとき
・竹木の所有者が「催告後相当期間」に切除しないとき
(※相当期間とは、基本的には2週間程度を想定しています。
お隣さんとの仲が悪く、枝を切っていただけない場合や「枝を切ってほしい」とお願いすることも大変だったと思いますが
自ら切ることができる環境が整うのは本当に良かったと思います。(上記の条件はあります。)
ただ今後心配な点はお隣の大切な木の越境部分を切ったことで枯れてしまう恐れもあるかもしれません。
その点は充分注意しながら手続きを行うことが必要ですね。
また枝を自ら切る場合の手間や費用は自己負担となりますから
出来ればお隣さんからご協力いただけるのであれば切っていただいた方が一番ですね。
